別海町社会福祉協議会では、相談世帯の経済的自立と生活安定のため、無利子で貸付を行います。
相談機関と連携し、必要な支援を行います。借金の返済目的には利用できません。
項目 | 内容 |
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対象者・要件 | (1)別海町内に6か月以上住所を有し、居住実態がある (2)資金を必要とする緊急または不時の出費の理由が明確適正である (3)資金以外の融資を受けることが困難と認められる (4)貸付金を償還する能力があると認められる (5)同一世帯に償還中の借入金がない (6)過去に借り入れた資金の貸付金を滞納していない (7)資金及び他の融資の保証人になっていない (8)高額債務や多重債務がない、または債務整理中でない (9)反社会勢力に属していない ※世帯主の暴力等の事情があるときは、配偶者を対象とすることができる。 |
貸付上限額 | 1世帯につき5万円以内 |
据置期間 | 貸付日から2か月以内 |
償還(返済)期間 | 据置期間終了後10か月以内 |
貸付利子・保証人 | 無利子、原則保証人が必要 |
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした公的な貸付制度です。厚生労働省の要綱に基づき運営しています。
実施主体は北海道社会福祉協議会、相談や借入申請等をお住いの市区町村社会福祉協議会で受付けています。
詳しくは以下のチラシをご覧ください。