日本赤十字より、「トルコ・シリア地震救援金」について、個人住民税にかかる寄附金控除の対象として取り扱うことになりましたので、お知らせいたします。
個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄付金としての取扱期間
令和5年2月9日(木)~令和5年5月31日(水)
※当援助金の受付期間は令和5年2月9日(木)~令和5年5月31日(水)としておりますが、現在、総務大臣が個人住民税の寄附金税控除の対象となる寄付金として承認している寄付金は令和5年3月31日(金)までであるため、上記を標記の対象となる寄付金としての取扱いを設けております。
ただし、次回の総務省公示にて承認を受けた場合、令和5年4月1日から受付終了日まで本件の取扱いが可能となりますので、取扱いの延長が決定した際には、別途通知させていただきます。(令和5年4月上旬通知予定)
〈担当〉日本赤十字社北海道支部 組織振興課 赤十字社員係 三浦・松本
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