日本赤十字社より義援金についての案内がありました。「令和5年6月30日からの大雨災害義援金」並びに「令和5年7月7日からの大雨災害義援金」の取り扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。
①「令和5年6月30日からの大雨災害義援金」の取扱いについて
義援金名称:令和5年6月30日からの大雨災害義援金
募集期間:令和5年7月12日(水)~令和5年12月29日(金)
受付方法:以下のとおり
税制上の取扱いについて
(1)個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
(2)法人については、法人税法第37条第1号に規定する寄附金に該当します。
その他:この義援金は被災地県に設置される災害義援金配分委員長を通じ被災者へ配分されます。
義援金受付方法
1.義援金名 令和5年6月30日からの大雨災害義援金
2.募集期間 令和5年7月12日(水)~令和5年12月29日(金)
3.受付方法
(1)郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00190-1-392789
口座加入者名 日赤令和5年6月30日からの大雨災害義援金
※郵便局、ゆうちょ銀行窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※受領証発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
(2)日赤窓口 ①日赤地区(本部)分区及び赤十字施設窓口にて受付しています。
②受領証を希望される方は、「国内義援金・海外義援金 受領証」をお渡しします。
②「令和5年7月7日からの大雨災害義援金」の取扱いについて
義援金名称:令和5年7月7日からの大雨災害義援金
募集期間:令和5年7月7日(火)~令和6年3月29日(金)
受付方法:以下のとおり
税制上の取扱いについて (1)個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
(2)法人については、法人税法第37条第1号に規定する寄附金に該当します。
5.その他:この義援金は被災地県に設置される災害義援金配分委員長を通じ被災者へ配分されます。
義援金受付方法
1.義援金名 令和5年7月7日からの大雨災害義援金
2.募集期間 令和5年7月18日(火)~令和6年3月29日(金)
3.受付方法
(1)郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00140-7-768596
口座加入者名 日赤令和5年7月7日からの大雨災害義援金
※郵便局、ゆうちょ銀行窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※受領証発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
(2)日赤窓口
①日赤地区(本部)分区及び赤十字施設窓口にて受付しています。
②受領証を希望される方は、「国内義援金・海外義援金